通関士試験 関税法

この中から外国貨物に該当するものを選びなさい

Correct! Wrong!

輸入の定義
本邦の船舶によって外国の領海で採取されたもの
本邦の船舶によって公海で採取されたものが内国貨物にあたるということはご存知の方多いと思います。 排他的経済水域は沿岸にある国が漁業資源や鉱物資源を他の国に優先して管理、利用できるのですが、あくまで公海として扱われます。

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課税価格が20万円以下の郵便物で、配達途上のものは内国貨物である

Correct! Wrong!

輸入の定義
正解は…No
20万円以下の郵便物は輸入申告をしなくて良い唯一の貨物で、そのため、税関長は輸入の許可をしません。 そのような郵便物は名宛人が郵便物を受け取った時点で輸入されたことになり、内国貨物となります。 つまり、名宛人が受け取る前は外国貨物であるということです。

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収容などで公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受け人が買い受けたものは、輸入の申告を要する。

Correct! Wrong!

輸入の定義
正解は…No
このような貨物は内国貨物です。収容した貨物を公売に付す目的は売却代金を関税に充当していくことなので、その後は関税法で外国貨物として規制する必要がなくなります。

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保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合(政令で定める場合を除く。)、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。

Correct! Wrong!

輸入の定義
Yes!!
できます。 第六十二条の四の2にて「保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合(政令で定める場合を除く。)には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。」と定められています。

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There is no question


外国貿易船とは、本邦と外国の間を往来する船舶という

Correct! Wrong!

用語の定義
No
外国貿易船は「外国貿易のため」本邦と外国の間を往来する船舶です。 軍艦ですら、本邦と外国の間を往来していたりしますので、「外国貿易のため」という定義が必要なのでしょう。

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植物防疫所の防疫官が検査のために収去した貨物を、その権限に基づいて使用または消費することは輸入に該当する

Correct! Wrong!

輸入の定義
該当しません
権限のある公務員がその権限に基づいて外国貨物を使用消費することはみなし輸入の例外となり、輸入には該当しません。 もしこれが輸入に該当するとちょっとやっかいですね。例としては税関の検査、植物検疫、動物検疫、厚生労働省の職員などなど…

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外国貿易船(これに準ずるものとして政令で定める船舶を含む。以下この項において同じ。)に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる。

Correct! Wrong!

輸出申告
その通り
第六十七条の二の2にそのように定められています。

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輸出の許可又は承認を要しないもので1 品目の価格が20万円以下のものはAir Waybill 若しくは仕入書又は「航空貨物簡易輸出申告書(運送申告書)」をもって輸出申告書に代えることができるものとする。

Correct! Wrong!

輸出申告
Yes
関税法基本通達 67-2-3にそのように規定されています。 http://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kihon/TU-S47k0100-s06-01~02.pdf

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輸出申告の際の申告価格の本邦の通貨への換算は、輸出申告の日が属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値として税関長が公示する相場を使う

Correct! Wrong!

輸出申告
Yes
そのようになっています。みんなが好きな情報源をもって、レートを選択して輸出申告することはできません。

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特例輸出貨物を国内移動する際は保税輸送の承認が必要になる

Correct! Wrong!

特例輸出貨物
No!!
特例輸出貨物を国内移動する際に、保税運送の承認が不要にるのが、通常の貨物と特例輸出貨物との違いです。

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特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

Correct! Wrong!

特定輸出貨物
Yes
そのように第六十七条の四に定められています。なお、通常の貨物は輸入申告をしなくてはなりません。

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関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者は特例輸出者になることはできない。

Correct! Wrong!

Yes
関税法 第六十七条の六 一のイにそう定められています。

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特例輸出者の承認を受けようとするものは、特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行う能力を有している必要がある。

Correct! Wrong!

特例輸出者の承認
Yes
「特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他特定輸出申告に係る貨物の輸出に関する業務(当該貨物を輸出のために外国貿易船等に積み込むまでの間の当該貨物の管理に関する業務を含む。次号並びに第六十七条の十三第一項及び第二項において同じ。)を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。」と定められています。

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関税法第79条で通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができると定められているが、現に受けた通関業の許可を受けた日から2年を経過したものは、その認定を受けることができる。

Correct! Wrong!

通関業者の認定
No
「一 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。」の項目に「ロ 現に受けている通関業法第三条第一項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から三年を経過していない者であること。」とありますので、間違いです。

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(___)に入るものを答えなさい。 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては(______)に、該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

Correct! Wrong!

意見の求め
農林水産大臣
育成者権とは植物の新たな品種に対して与えられる知的財産権(あるいは無体財産権)であるので、農林水産大臣に意見を聴くように定められているのでしょう。 なお、農林水産大臣は、税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならないと定められています。

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不正競争防止法に違反する物品に関する認定手続において意見を求める相手は?

Correct! Wrong!

そもそも認定手続において意見を聴く相手
経済産業大臣
不正競争防止法に違反する物品の場合は経済産業大臣

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特許権の技術的範囲に係る、特許権の侵害する貨物の認定手続きに際して、意見を求める相手は専門委員である。

Correct! Wrong!

相手
No
税関長は特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続で「技術的な範囲」の場合は特許庁長官、そうではない場合は専門委員に意見を求めることになります。

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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書に掲げる種の標本に該当する貨物については、輸入の許可を行うことができる税関官署の長が限定されているが、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者である場合には、いずれの税関官署の長であっても輸入の許可を行うことができる。

Correct! Wrong!

ワシントン条約
No
この貨物については財務大臣が指定する税関官署の長に対してのみ行うことができます。 特例輸入者であっても、例外とはされていません。 細かい内容について:http://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kobetsu/TU-H12k0253.pdf

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輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。

Correct! Wrong!

原産地を偽った表示
Yes
関税法第七十八条に「輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。」と規定されています。なお、その後については「日本郵便株式会社は、前項の通知を受けたときは、名宛人に、その選択により、同項の表示を消させ、又は訂正させなければならない。」「名宛人が第一項の表示を消し、又は訂正しないときは、日本郵便株式会社は、その郵便物を交付してはならない。」とも定められています。

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郵便物は特恵関税の適応を受けることができない

Correct! Wrong!

郵便物と特恵関税
No
郵便物でも一定の手続きを経れば、特恵関税の適応を受けることができます。

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保税地域にある外国貨物を見本として一時的に持ち出す場合は、税関長に届け出なければならない

Correct! Wrong!

関税法第32条
No
届出ではなく税関長の許可を受けなければなりません。

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保税地域にある外国貨物を破棄しようとする場合は、あらかじめ税関に届け出なければならないが、税関長の滅却の承認を受けた場合は届出の必要ない

Correct! Wrong!

関税法第34条
その通りです。
廃棄とは腐敗や変質などにより、本来の用途に使えなくなってしまった商品(=貨物)をくずとして処分することで、滅却とは焼却などによって貨物の原型を留めなくすることなので、そのようになっています。ちなみに、廃棄の場合で「くず」の中に課税するべきものがある場合、関税が徴収されます。

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指定保税地域及び保税蔵置所では、内容の点検、改装、仕分け、その他の手入れについては、何ら手続きを要することなく行うことができるが、他所蔵置許可場所においては、税関に届け出て行うことができる。

Correct! Wrong!

関税法第36条
その通りです。
他所蔵置許可場所では届け出が必要になり、なお、他所蔵置許可場所では見本の展示や簡単な加工をすることはできません。指定保税地域及び保税蔵置所では、見本の展示や簡単な加工は税関長の許可を得て行うことができます。(関税法40条)

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保税展示場の許可期間はその許可から2週間である。

Correct! Wrong!

関税法62条
No
第六十二条の二 保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 2 前項の許可の期間は、博覧会等の会期を勘案して税関長が必要と認める期間とする。 と定められています。

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税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、特定の貨物を収容することができる。この場合においては、国は、故意又は過失により損害を与えた場合を除くほか、その危険を負担しない。

Correct! Wrong!

Yes

Correct! Wrong!

関税法80条にそのように定められています。

関税法80条
その通り!
関税法80条にそのように定められています。

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包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、当該協定の我が国以外の締約国のうち特別特恵受益国を原産地とするものについては、特恵関税の適用を受けることができない。

Correct! Wrong!

関税暫定措置法第8条の2
No
我が国と東南アジア諸国連合構成国との間の包括的経済連携協定により関税の譲許(いわゆるEPA税率)が定められている物品であっても、特別特恵受益国(カンボジア、ミャンマー及びラオス)を原産地とするものについては、EPA税率と特恵税率が併存し、いずれかを適用できる。《同施行令第25条第2項第8号》

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収容される貨物の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。

Correct! Wrong!

関税法八十条の二
YES
「収容される貨物の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。」と定められています。この規定がない場合、権利関係において衝突が発生するので、その言わば権利関係の交通整理をしています。

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保税工場外における保税作業又は保税展示場外における使用の許可の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物は関税を徴収されるが、その関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量(課税物件確定の時期)は…

Correct! Wrong!

課税物件確定1
場外作業・場外使用の許可がされた時
場外作業は「場外作業・場外使用の許可がされた時」となります。税関で最後に関税を徴収する貨物の現況を確認したのが「許可の時」なので、そのように規定されているようです。

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留置された貨物で、随意契約により売却されたものの課税物件の確定の時期はその売却の時である。

Correct! Wrong!

課税物件確定の時期
Yes
関税法第4条第1項に「留置された貨物で、売却されたものの課税物件の確定の時期は、その売却の時である。」と定められています。これは買受人が買い受けた時に実質上輸入と同視すべき状態になることに着目し、その売却の時とされています。

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輸入申告をした後輸入の許可を受ける前に国内に引き取られた貨物の課課税物件の確定の時期は、その引取りの時である。

Correct! Wrong!

課税物件確定の時期
No
輸入申告をした後輸入の許可を受ける前に国内に引き取られた貨物の課税物件の確定の時期は、(その引取りの時ではなく)輸入の意思が確定する「輸入申告の時」です。

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There is no question


特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。

Correct! Wrong!

納税義務者
No
定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに係る関税は、当該外国貨物の運送を行う特定保税運送者が関税を納めることになります。関税法第63条の2第1項、第65条第2項

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There is no question


減額更正の場合の更正の効力については、それにより減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務には、影響を及ぼさないこととされている。

Correct! Wrong!

更正
Yes
減額更正の場合の更正の効力については、それにより減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務には、影響を及ぼさないこととされています。(関税法第7条と国税通則法第29条第2項)

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更正の請求ができる期間は、輸入の許可があるまで、又は輸入の許可の日(特例申告に係るものは特定申告書の提出期限から)原則として3年以内である。

Correct! Wrong!

更正
No 5年です。
「第七条の十五 納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から五年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して五年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。」と定められています。

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関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合において、その免除を受けた関税を徴収するときは、その関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

Correct! Wrong!

賦課課税
Yes
一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税は、設問に掲げられているような特殊な場合(関税の免除を受けた貨物が、免税を受けた用途以外の用途に供された場合)にこれを徴収するものであるところから、その性質上、賦課課税方式によるのが適当であるとされています。

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関税定率法第7条第3項(相殺関税)の規定により関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

Correct! Wrong!

 

ここから主に過去問中心になります。

輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額については、当該書面を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

Correct! Wrong!

関税の納期限4761
No
輸入の許可後にした修正申告に係る関税の納期限は、当該修正申告をした日(「当該修正申告書を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日」ではない。)となっている(同法第9条第2項第4号)。 これは、納税義務者が輸入の許可後に行う修正申告は、先の納税申告又は税関長の更正に係る税額等が過少である場合においてその増額変更をしようとするときに認められる任意的な納税申告であるので、当該修正申告に係る関税は自動的に確定するため、当該修正申告をした日までに納付しなければならないことになっている

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There is no question


輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

Correct! Wrong!

関税の納期限4763
Yes
輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額の納期限は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日となっている(同法第9条第2項第5号)

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過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

Correct! Wrong!

関税の納期限4764
Yes
過少申告加算税の納期限は、賦課決定通知書の発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日となっている

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関税を納付すべき物を内容とする郵便物について、保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取ろうとする者は、その郵便物を受け取る前に、当該郵便物に係る関税を納付し、又はその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。

Correct! Wrong!

関税法4765
No
関税を納付すべき物を内容とする賦課課税方式が適用される郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、税関長が賦課決定した税額に相当する関税を納付し、又は日本郵便株式会社に当該関税の納付委託しなければならないこととなっているが、当該郵便物について保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、関税を納付し、又はその関税の納付委託を要しないこととなっている(同法第77条第3項ただし書)。

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