通関士試験 関税法

この中から外国貨物に該当するものを選びなさい


課税価格が20万円以下の郵便物で、配達途上のものは内国貨物である


収容などで公売に付され、若しくは随意契約により売却されて買受け人が買い受けたものは、輸入の申告を要する。


保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合(政令で定める場合を除く。)、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。



外国貿易船とは、本邦と外国の間を往来する船舶という


植物防疫所の防疫官が検査のために収去した貨物を、その権限に基づいて使用または消費することは輸入に該当する


外国貿易船(これに準ずるものとして政令で定める船舶を含む。以下この項において同じ。)に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる。


輸出の許可又は承認を要しないもので1 品目の価格が20万円以下のものはAir Waybill 若しくは仕入書又は「航空貨物簡易輸出申告書(運送申告書)」をもって輸出申告書に代えることができるものとする。


輸出申告の際の申告価格の本邦の通貨への換算は、輸出申告の日が属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値として税関長が公示する相場を使う




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特例輸出貨物を国内移動する際は保税輸送の承認が必要になる


特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなつたことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなつたときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。


関税法若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者は特例輸出者になることはできない。


特例輸出者の承認を受けようとするものは、特定輸出申告を電子情報処理組織を使用して行う能力を有している必要がある。


関税法第79条で通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができると定められているが、現に受けた通関業の許可を受けた日から2年を経過したものは、その認定を受けることができる。


(___)に入るものを答えなさい。 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては(______)に、該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。


不正競争防止法に違反する物品に関する認定手続において意見を求める相手は?


特許権の技術的範囲に係る、特許権の侵害する貨物の認定手続きに際して、意見を求める相手は専門委員である。




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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書に掲げる種の標本に該当する貨物については、輸入の許可を行うことができる税関官署の長が限定されているが、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者である場合には、いずれの税関官署の長であっても輸入の許可を行うことができる。


輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。


郵便物は特恵関税の適応を受けることができない


保税地域にある外国貨物を見本として一時的に持ち出す場合は、税関長に届け出なければならない


保税地域にある外国貨物を破棄しようとする場合は、あらかじめ税関に届け出なければならないが、税関長の滅却の承認を受けた場合は届出の必要ない


指定保税地域及び保税蔵置所では、内容の点検、改装、仕分け、その他の手入れについては、何ら手続きを要することなく行うことができるが、他所蔵置許可場所においては、税関に届け出て行うことができる。


保税展示場の許可期間はその許可から2週間である。





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税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、特定の貨物を収容することができる。この場合においては、国は、故意又は過失により損害を与えた場合を除くほか、その危険を負担しない。

Yes

関税法80条にそのように定められています。


包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定において関税の譲許が定められている物品であって、当該協定の我が国以外の締約国のうち特別特恵受益国を原産地とするものについては、特恵関税の適用を受けることができない。


収容される貨物の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。


保税工場外における保税作業又は保税展示場外における使用の許可の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物は関税を徴収されるが、その関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量(課税物件確定の時期)は…


留置された貨物で、随意契約により売却されたものの課税物件の確定の時期はその売却の時である。


輸入申告をした後輸入の許可を受ける前に国内に引き取られた貨物の課課税物件の確定の時期は、その引取りの時である。



特定保税運送に係る外国貨物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合には、当該貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。





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減額更正の場合の更正の効力については、それにより減少した税額に係る部分以外の部分の関税についての納税義務には、影響を及ぼさないこととされている。


更正の請求ができる期間は、輸入の許可があるまで、又は輸入の許可の日(特例申告に係るものは特定申告書の提出期限から)原則として3年以内である。


関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合において、その免除を受けた関税を徴収するときは、その関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。


関税定率法第7条第3項(相殺関税)の規定により関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

 

ここから主に過去問中心になります。

輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額については、当該書面を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。



輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

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過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。


関税を納付すべき物を内容とする郵便物について、保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取ろうとする者は、その郵便物を受け取る前に、当該郵便物に係る関税を納付し、又はその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。


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