どうもTwitterが共謀罪の話題について持ちきりなので、酒の入った朦朧とした思考で今調べてみようとしている。調べてみた感じ、法案の名前は共謀罪ではなく「テロ等準備罪」である。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00142.html

 第1条を見てみると、

と書いてある。

1.この国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約とは所謂パレルモ条約のことで、 英:Convention against Transnational Organized Crime(多国籍犯罪) ていうもので、国際的な組織犯罪の防止が目的で「テロ」というところが一見関係し無さそうな気がした。

ただ、国連の2004年にアナン事務総長(懐かしい)の署名が入っている部分にはテロという文言があるので、どうなんだろうという気もした。

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf

2.ただ下記のページを見ていると、対象は、人身売買、密入国、武器の密輸ということであって、武器だけ考えれば日本的には「テロの準備」とも考えられるものの、テロリズム防止というようには考えられないのかもしれない。

https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html

3.主に問題点として取り上げられているジョゼフ・ケナタッチ(Joseph Cannataci)氏が安倍首相に送った質問文( http://hrn.or.jp/news/11053/ )を見ると、

新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。「要出展」

しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。

政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。

しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。

 

みたいなことが書いてあって、「そりゃ元の条約がテロ組織に明らかに限定していないのだから、そうなるわな。」

という感じの感想になってしまった。

 

そして、これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。

このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。

とも言っている。

だけど、もう通信傍受法(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)とかって施行されてるような気もするのだけど。そして通信傍受法には所定の手続きもある。

 

また、テロ対策とプライバシーの兼ね合いはかなり重要な要素となっているが、何もこれについては日本に限ったことではない。

 

俺の頭がファックドアップ(調べなくていいよ)されているからかもしれないが、お互い紛らわしすぎるだろ。そしてMiss-communicationなんじゃねって流れな気がした。「多国籍犯罪防止法」くらいにしとけばよかったのではないか。


あと法案については、関連法を出すことで、取り締まりの範囲広げているようなのだけど、「関税法」だとあぁ覚せい剤関連や武器関連かなとか察しがつくのだけど、他の法律については調べがつかないというか、頭が痛くてめんどくさかった。

ただ銀行業や外為法など金融に関する法律に言及が見られるのはFATFの勧告が影響していると思われる。

35にもパレルモ条約を未締結と言及されている。

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Japan%20ES.pdf (英文)

 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Japan%20_japanese_%20Summary%20Report%20on%20Banking%20Supervision.pdf (翻訳)


朦朧とした意識の中、だいたい上記となんとなく整合する法律が法案の羅列の中に見つかることがわかった。

たぶん1つのテロ等準備罪という法律で金融、密輸、麻薬、人身売買、武器の密輸対策とまぁいろいろやろうとしてるのかなという感じが見て取れた。(別に問題は無いと思うんだけど)

結論としてはケナタッチ氏の指摘は一見真っ当であるが、前提が「テロ組織に明らかに限定しているかどうか」なのだったら、「はい。限定していません。」で終わるし、もとの英文が、 Transnational Organized Crime対策なので、なんか質問の前提がおかしいのではと思われる。


それに対して菅官房長官が送った怒りでいっぱいの返信のようなものは、見つからないので、確認しようがなかった。

ただ現行の法制度から見て、明らかに不備を指摘されている点は問題ではある。
そして、犯罪組織の組織犯罪を未然に取り締まる法律の必要性も認められました。
以上、眠いから寝ます。
優秀な皆なら飲酒して朦朧としている私よりマシな見識が得られるはずなので、未確認情報をRetweetしてないで頑張って調べてみれば、きっと未来は明るいと思います。